今まで付き合いのあった交際相手に別れ話をきりだしたら、これまでの交際にかかった費用を返して欲しいと言われた場合、応じなければならないかどうかっていう問題って、どうするべきかな?って思ったときは・・、っていう問題だったら やっぱり、『行政』関係とかに相談したほうがいいのではと思いますねっ!これだったら、当初から、交際にかかった費用なんかは別れるときに返金すると約束していたというのであれば別なのですが、そのような例外的な場合を除いたら、応じる必要はないのですね。交際中のプレゼントなんかや食事代なんかの返還を請求されたとしましても、はじめ贈与(贈与契約)であったものなんかが、相手の都合で一方的に貸付(消費貸借契約)とされてしまうことはありませんから、通常は返還する必要などはないと考えられるのだそうでございます^^。こんな感じの詳しいことなんかは、弁護士さんや、司法書士さんといった専門家のひとに相談するとよいでしょうねっ^^。